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特定技能

特定技能とは

昨今テレビ、新聞、インターネットなどを通し外国人材の受入れに関するニュースが流れ、注目されている特定技能とは?

「技能実習制度は聞いたことあるけど、特定技能の概要や全般などが分からない」という方のために、その意義や基本的な仕組み、制度を導入するメリットなどについてご説明いたします。

特定技能とは、中小企業などの深刻な人手不足の状況に対応するため、 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能とは、中小企業などの深刻な人手不足の状況に対応するため、 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

在留資格「特定技能」に係る制度とは、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。

また、生産性向上や国内で人材の確保に取り組んでも尚、人材確保が困難な状況にある産業上の分野において適応されます。

一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人材の受入れを目指し、向こう5年間で35万人以上の受入れが見込まれている制度となります。

特定技能制度では、もう一度日本で働きたい 『技能実習修了生』に光が当たります! 技能実習2号を良好に終了している元技能実習生は、そのまま無試験で特定技能1号に移行できます!

特定技能制度では、もう一度日本で働きたい
『技能実習修了生』に光が当たります!
技能実習2号を良好に終了している元技能実習生は、そのまま無試験で特定技能1号に移行できます!

※具体的に言えば技能検定随時3級の実技試験を合格している実習生である必要があります。

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、
外食業界、宿泊業界、造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、
外食業界、宿泊業界、造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。

例えば、こんな業種で就労が可能です!

技能実習制度では、受入れが出来ない職種は「外食業」「造船・舶用」となります。飲食料品製造業では、業務可能な範囲が拡大しました。今までの技能実習制度で受入れ出来る職種・作業にはない、より多くの業務に従事することが可能となりました。(主に菓子、豆腐、乳製品、アイスクリーム、みそ・しょうゆ、納豆などなど)
建設業
宿泊業
外食業
介護業
在留資格について
特定技能1号

技能実習2号(3年間)を良好に終了した外国人又は受入14分野で相当程度の知識、経験、技術を有すると認められた外国人です。具体的には日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要です。

特定技能2号

日本語能力試験は不要ですが、技能水準は試験で測られます。特定技能1号の5年間を終了した後に進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められます。

 特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外
特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認 (技能実習2号を修了
した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語
能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試
験等で確認 (技能実習2号を修了し
た外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関
登録支援機関
対象 対象外

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特定技能外国人を受け入れる分野について

特定技能外国人を
受け入れる分野について

生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。
特定産業分野 分野所管行政機関 受入れ見込数 向こう5年間 雇用形態 従事する業務
1 介護 厚生労働省 60,000人 直接 ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外
2 ビルクリーニング 37,000人 直接 ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
3 素形材産業 経済産業省 21,500人 直接 ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 〔13 試験区分〕
4 産業機械製造業 5,250人 直接 ・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造 ・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工・めっき ・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18 試験区分〕
5 電気・電子情報関連産業 4,700人 直接 ・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造 ・工業包装・金属プレス加工・機械保全 ・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て ・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 〔13 試験区分〕
6 建設業 国土交通省 40,000人 直接 ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
7 造船・舶用業 13,000人 直接 ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕
8 自動車整備業 7,000人 直接 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
9 航空業 2,200人 直接 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
10 宿泊業 22,000人 直接 ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
11 農業 農林水産省 36,500人 直接 派遣 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
12 漁業 9,000人 直接 派遣 ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作, 水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
13 飲食料品製造業 34,000人 直接 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
14 外食業 53,000人 直接 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕

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特定産業分野 分野所管行政機関 受入れ見込数
向こう5年間
雇用形態 従事する業務
1 介護 厚生労働省 60,000人 直接 ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外
2 ビルクリーニング 37,000人 直接 ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
3 素形材産業 経済産業省 21,500人 直接 ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト
・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 〔13 試験区分〕
4 産業機械製造業 5,250人 直接 ・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査
・プリント配線板製造 ・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工・めっき
・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18 試験区分〕
5 電気・電子情報関連産業 4,700人 直接 ・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造 ・工業包装・金属プレス加工・機械保全
・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て ・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 〔13 試験区分〕
6 建設業 国土交通省 40,000人 直接 ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信
・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
7 造船・舶用業 13,000人 直接 ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕
8 自動車整備業 7,000人 直接 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
9 航空業 2,200人 直接 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
10 宿泊業 22,000人 直接 ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
11 農業 農林水産省 36,500人 直接 派遣 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般
(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
12 漁業 9,000人 直接 派遣 ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
13 飲食料品製造業 34,000人 直接 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
14 外食業 53,000人 直接 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕

※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。
特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。

登録支援機関について
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、 支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。


ジェイネット協同組合の役割

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。

ジェイネット協同組合の役割

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

特定技能で外国人材の受入れをお考えの企業様
特定技能で外国人材の受入れを
お考えの企業様
ジェイネット協同組合までお気軽にお問い合わせください!
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【受付時間:平日 9:00~17:30】
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