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ジェイネット協同組合
TEL:052-269-1015
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介護人材受入れのご案内

技能実習・特定技能比較表

技能実習 特定技能1号
制度の目的 相手国へ国際貢献・技能移転。 人手不足対応のため外国人材の受入れ。
在留資格(査証) 「技能実習1号」1年目
「技能実習2号」2・3年目
「技能実習3号」4・5年目
特定技能1号
人数枠
(受入可能人数)
事業所単位の常勤介護職員数(主業務介護)に応じて設定される。
例:職員3名~10名迄 1名/年
事業所単位で日本人等の常勤介護職員数まで受入れ可能。
※一部訪問介護兼務者を除く
在留期間 最長5年(3号延長含む)
但し4・5年目は要件あり。
最長通算5年。
家族の帯同 不可 不可
求められる
日本語能力
入国時日本語試験N4が要件。
入国1年後上位級N3が要件。
※N3不合格者は継続学習条件で3年までは在留可能
入国時日本語試験N4が要件。
※技能実習満了者等、要件を満たす者は試験免除
 技能実習特定技能1号
求められる
介護知識・経験
母国において介護業務の従事経験があること。入国前に介護技能試験(実技・日本語)の合格。
※技能実習介護修了者等要件を満たす者は試験免除。
介護福祉士試験の
受験義務
受験義務なし。但し受験は可能。
実務経験3年及び、実務者研修修了が要件。合格することで在留資格「介護」へ変更可能。
受験義務なし。但し受験は可能。
実務経験3年及び、実務者研修修了が要件。合格することで在留資格「介護」へ変更可能。
受入れ可能事業所介護福祉士実務経験対象施設。
事業所設立後3年が経過(配属施設)。
実習生5名につき経験5年以上の指導員。指導員のうち1名は介護福祉士。
介護業務を行う事業所を施設種別コード表より選択。コード表(別紙参照)に付随した自治体発行の指定通知書又は、開設許可証等の添付。
賛助会、協議会の加入JITCO(国際人材協力機構)への賛助会員加入。受入れ後4ヵ月以内に介護特定技能協議会加入。
 
 技能実習特定技能1号
従事できる業務内容訪問系サービスは全般不可。
実習計画に応じた必須業務及び安全衛生業務、関連業務。
身体介護(身支度・移動・食事・入浴・排泄等)。
訪問系サービスは全般不可。
身体介護のほか、日本人が通常従事する関連業務や付随する支援業務。
身体介護(身支度・移動・食事・入浴・排泄等)。
残業・夜勤残業は労基法の範囲内で可能。
夜勤は介護職員を配置し複数による勤務、また2年目以降に限定する努力義務。
残業、夜勤は労基法の範囲内で可能。
配置基準雇用後6ヶ月後から配置基準に含む。但し日本語試験N2以上は雇用後すぐ配置基準に含む。雇用後すぐ配置基準に含む。
同一法人内の
異動
可能。但し要件あり。可能。
 
 技能実習特定技能1号
日本滞在中の
試験
1年目:技能検定試験介護基礎級
3年目:技能検定試験介護随時3級
5年目:技能検定試験介護随時2級
※滞在延長のためには1年目、及び3年目の試験合格は必須。
なし
転職原則不可。(技能実習3号は条件あるが
転籍は可)
可能。試験受験により一部他業種への転職も可。
住居の準備生活用アパート、生活必需品準備。
家賃、光熱費実費までは本人より徴収可。
生活用アパート、生活必需品準備。家賃、光熱費実費までは本人より徴収可。
採用時の処遇日本人と同様に適切な処遇を確保。外国人の報酬額が日本人と同等額以上であること。
受入れサポート機関母国:送出し国、送出し機関
国内:監理団体
母国:送出し国、送出し機関
国内:登録支援機関
 
技能実習 特定技能1号
申請書、報告提出物等 在留認定申請、変更更新申請。
事業年度実施状況報告書。
定期監査報告、監査概要。
実習記録等。
在留認定申請、変更更新申請。
四半期定期監査報告書等。
渡航費 実習実施会社負担。 帰国時本人負担。
採用面接 原則母国面接の実施。
(渡航状況によりオンライン面接)
現地採用:母国面接
国内採用:国内面接
(渡航状況によりオンライン面接)

よくあるご質問の一部として

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